女性トイレの利用を制限された性同一性障害の経済産業省職員が国に処遇改善を求めた訴訟最高裁判決。裁判官全員が補足意見

女性トイレの利用を制限された性同一性障害の経済産業省職員が国に処遇改善を求めた訴訟の上告審で、最高裁は11日に判決を言い渡す。性的少数者の職場環境に最高裁が判断を示すのは初めて。多数者とともに仕事をする中で苦悩を抱え、時に傷つく性的少数者は少なくない。「正しい理解が広がる判決を」。当事者たちは心から願っている。

 「自認する性に基づいた社会生活を送りたい」。戸籍上は男性で、女性として生きる50代の原告は、人として根源的な思いをかなえるため2015年に東京地裁に提訴した。

 性同一性障害の診断を受けたのは入省後の1999年。09年に女性として勤務したいと申し入れ、服装や化粧、更衣室の利用は認められたものの、女性トイレについては執務室から2階以上離れたフロアを使うように制限された。人事院に処遇改善を求めたが、経産省の対応は問題なしと判定された。

 1審・東京地裁判決(19年12月)は、経産省は自認する性に即した社会生活を送るという重要な法的利益を制約しているとし、人事院の判定は「違法」と取り消した。一方、2審・東京高裁判決(21年5月)は、経産省は他の女性職員の性的不安なども考慮する必要があると言及。他の職員を対象にした説明会を開いた上で決めた制限は不合理ではなく、人事院の判定を「適法」とした。
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経済産業省に勤める50代のトランスジェンダー女性の職員が、省内で女性用トイレの使用を不当に制限されたとして、国に処遇改善を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、制限を認めた人事院の判定は「違法」と判断した。裁判官5人の全員一致による結論。性的少数者の職場環境を巡る初判断で、官民の対応に影響を与えそうだ。
 制限は適法とした二審東京高裁判決を破棄し、国側の控訴を棄却。職員側の勝訴が確定した。
 判決によると、職員は1999年ごろに性同一性障害と診断された。健康上の理由で性別適合手術は受けず、2010年、同僚への説明会を経て、女性の身なりで勤務するようになったが、女性用トイレは、職場から2階以上離れたトイレしか使うことが認められなかった。トイレの自由な使用を求めたが人事院は15年、認めない判定をした。
 判決は、職員が自認する性別と異なる男性用トイレや、離れた階のトイレの使用を迫られ「日常的に不利益を受けていた」と指摘。説明会から人事院判定まで約4年10カ月間、トラブルや女性職員からの異論はなかったとし、人事院の判断は「他の職員への配慮を過度に重視し、職員の不利益を不当に軽視したもので、著しく妥当性を欠く」と強調。裁量権の逸脱、乱用に当たると認定した。
 裁判官全員が補足意見を付け、今崎裁判長は「施設管理者、人事担当者らがトランスジェンダーの人々の立場に配慮し、真摯しんしに調整を尽くすべき責務が浮き彫りになった」と付言した。
 19年の一審判決は、自認する性別に即した生活を送ることは「重要な法的利益」で制約を正当化できないとして人事院の判定を取り消し、国に132万円の賠償を命令。21年の二審判決は、使用制限は他の職員の羞恥心などを考慮したもので不合理ではないと判断。上司の発言についてのみを違法とし、賠償額を11万円に減額していた。
 人事院のコメント 国の主張が一部認められなかったと受け止めている。判決の内容を十分に精査し、適切に対応したい。
 経産省のコメント 判決を精査した上で、関係省庁と協議の上、対応していく。経産省として、今後も職員の多様性を尊重した対応に努めていく。
◆「男に戻っては」で賠償11万円
 判決後の記者会見で原告の職員は「人事院判定への指摘は満足。裁判官の補足意見は、差別が残る諸問題にも適用できるポジティブな内容だ」と判決を評価した。経産省に対し「他の職員と差別のないようにしてほしい」と改めて訴えた。
 「男に戻ってはどうか」。職員は上司から差別的発言を繰り返し受け、精神的苦痛で長期の休職を余儀なくされた。発言の違法性は一、二審で認定されたが、確定した賠償額は11万円。会見で、職員は「極めて少額の賠償を命じた判決が維持されたのは、はなはだ不本意」と強調した。
 一方、裁判官の補足意見の中では、経産省の不十分な対応への言及もあった。渡辺恵理子裁判官は、トイレ利用を巡って当事者と周囲の職員との利害調整をする際に「感覚的・抽象的に行うことは許されない」とし、「客観的かつ具体的」な対応が必要と指摘。原告側弁護団は、当事者の個々の具体的事情も踏まえた判断を促しているとし、山下敏雅弁護士は「最高裁が一貫して重視している点。社会に大切なメッセージを出している判決だ」と語った。
 トランスジェンダーのトイレ利用などを巡っては、「女と名乗れば女性トイレを使えるのか」「利用を認めると女性が危険な目に遭う」などと誤解や嫌悪感情に基づく主張が交流サイト(SNS)などで飛び交う。職員は「トイレやお風呂の問題に矮小わいしょう化して議論することではなく、大事なのは一貫して性自認に即して社会生活を送れること。的外れなヘイトスピーチに耳を傾ける必要はない」と話した。
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性同一性障害の経済産業省職員に対する女性用トイレの使用制限を巡り、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、国の対応は違法として、使用制限を認めない判断を示した。性的少数者の職場環境を巡る上告審判決は初めて。職員の逆転勝訴が確定した。
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トランスジェンダーの人たちは職場のトイレを自認する性で使えるべきだ――。最高裁の裁判官らが示した初判断は、性的少数者の権利保護を認め、周囲に十分な配慮を促した。民間企業の取り組みも不十分な中、社会全体に「共生」を問いかけた。
「ほかの差別にも応用できる判決だ」

 原告の経産省職員は会見を開き、判決への思いを語った。

 一審・東京地裁は、トイレの利用制限を撤廃させなかった人事院判定を「違法」としたが、二審・東京高裁は一転して「適法」と判断。それをさらに最高裁が覆した。
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戸籍上は男性だが女性として暮らすトランスジェンダーの経済産業省の職員が、省内での女性トイレの使用を不当に制限されたのは違法だと国を訴えた訴訟で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、この制限に問題はないとした人事院の判定を違法とする判決を言い渡した。制限を適法とした二審・東京高裁判決を破棄し、職員の逆転勝訴が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
性的少数者の職場環境をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。人事院の判定は取り消され、経産省も対応の見直しを迫られる。

 原告は50代。健康上の理由で、戸籍上の性別変更に必要な性別適合手術は受けていない。入省後に性同一性障害の診断を受けてホルモン治療を続け、上司に相談して2010年から女性の服装で働く。

 女性トイレの使用も望んだが、経産省は同僚の女性職員らへの説明会を開くなどした上で、「他の女性職員への配慮」などを理由に、勤務フロアから2階以上離れた女性トイレの使用を求めた。原告は制限を撤廃するよう人事院に行政措置要求をしたが、15年に退けられた。

 第三小法廷は、原告が女性トイレを使い始めてからトラブルはなく、明確に異を唱える同僚もいなかったと指摘した。その上で人事院の判定は「他の職員への配慮を過度に重視する一方、原告が使用制限で受ける日常的な不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」と判断した。

 判決には裁判官5人全員が補足意見をつけた。

「性別適合手術を受けていなくても、性自認の尊重を」
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経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。

性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです。

※記事の後半に判決のポイントや今後の影響についてのQAを掲載しています。

裁判のきっかけと争点は
性同一性障害と診断され、女性として社会生活を送っている経済産業省の50代の職員は、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めましたが退けられたため、国の対応は不当だと訴えていました。

11日の判決で最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は「職員は、自認する性別と異なる男性用トイレを使うか、職場から離れた女性用トイレを使わざるを得ず、日常的に相応の不利益を受けている」と指摘しました。

そのうえで、職員が離れた階の女性用トイレを使っていてもトラブルが生じていないことなど今回のケースの個別の事情を踏まえ、「人事院の判断はほかの職員への配慮を過度に重視し、職員の不利益を軽視したもので著しく妥当性を欠いている」としてトイレの使用制限を認めた人事院の対応は違法と判断し、判定を取り消しました。

5人の裁判官全員一致の結論で、判決を受けて、経済産業省もトイレの使用制限の見直しを迫られることになります。

性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてで、ほかの公的機関や企業の対応などにも影響を与えるとみられます。
原告の50代職員「ほかの人権上の問題にも応用できる」
最高裁の審理では、トイレの使用制限は問題ないと判断した人事院の判定が違法かどうかが争われました。
判決後に記者会見した原告の50代の職員は「それぞれの事案を具体的に考えて対応すべきだと述べた点は評価できます。今回はトランスジェンダーに関する判決ですが、裁判官の個別意見はまだまだ差別が残っているほかの人権上の問題にも応用できると思います。自認する性別に即して社会生活を送ることが法的な利益であり、トイレやお風呂だけにわい小化する話ではないと考えています」と話していました。

一方で、国に対する損害賠償については1審から大幅に減額し11万円とした2審判決が確定したことを踏まえ、「上司からは『男に戻ったほうがよい』といった発言など、心ないことばを数々投げかけられ、長期間、休職もしました。その間の損害が考慮されず、極めて少額の賠償判決が維持されたことや、憲法判断に至らなかった点は甚だ不本意です」と話していました。
裁判官全員が異例の補足意見
判決では、5人の裁判官全員が内容を補足する意見を述べました。
全員が個別に意見を述べるのは異例です。
学者出身の宇賀裁判官
学者出身の宇賀克也裁判官は「経済産業省には、性自認に基づいて社会生活を送る利益をできるかぎり尊重した対応をとることが求められていた。ほかの職員が違和感を抱くとしたら、トランスジェンダーへの理解が十分でないことが考えられるのに、研修などの取り組みもしていなかった。多様性を尊重する共生社会の実現に向けて、職場環境を改善する取り組みが十分されていたとはいえない」と批判しました。
行政官出身の長嶺裁判官
行政官出身の長嶺安政裁判官は「経済産業省の対応は、急な状況の変化に伴う混乱を避けるためとみられ、当時は一定の合理性があったと考えられるが、その後も制限を続けることが正当化されるのか検討し、必要があれば見直す責任があった」と指摘しました。

さらに「自認する性別に即して社会生活を送ることは、誰にとっても重要な利益だが、特にトランスジェンダーにとっては切実な利益で、法的に保護されるべきだ」と言及しました。
弁護士出身の渡邉裁判官 裁判官出身の林裁判官
弁護士出身の渡邉惠理子裁判官と、裁判官出身の林道晴裁判官は「こうした問題を調整するには、長年にわたって生物学的な性別に基づく区別がされたトイレを利用してきた職員への配慮は不可欠で、性的マイノリティーの職員の事情や、不審者の排除など、施設の状況に応じても取り扱いは変わり得る」として、個々の事例に応じた対応が必要だと指摘しました。

そのうえで「可能なかぎり両者の共生を目指し、マイノリティーの法的利益の尊重に理解を求める方向での対応を期待したい」と述べました。
裁判官出身の今崎裁判長
裁判官出身の今崎幸彦裁判長は「職場の理解を得るには、当事者のプライバシーの保護と、ほかの職員への情報提供の必要性という難しい判断が求められるが、職場の組織や規模など、事情はさまざまで、一律の解決策にはなじまない。トランスジェンダー本人の意向と、ほかの職員の意見をよく聞いて、最適な解決策を探るしかない」と述べました。

そして「多くの人々の理解抜きには落ち着きのよい解決は望めない。社会全体で議論され、コンセンサスが形成されることが望まれる」とまとめています。
国の反応は
最高裁の判決について人事院は「国の主張が一部認められなかったものと受け止めている。今後については判決の内容を十分に精査し、適切に対応したい」とするコメントを出しました。

また、経済産業省は「今後の対応については、最高裁判決を精査した上で、関係省庁と協議の上、対応していく。いずれにせよ、今後も、職員の多様性を尊重した対応に努めていく」などとコメントしています。

松野官房長官は午後の記者会見で「国の主張が認められなかったものと受け止めており、関係省庁で判決の内容を十分に精査した上で適切に対応していきたい」と述べました。

その上で「多様性が尊重され、性的マイノリティーの方もマジョリティーの方も含めたすべての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向けしっかりと取り組んでいきたい」と述べ、先月施行されたLGBTの人などへの理解増進法を踏まえ対応していく考えを示しました。
専門家「民間企業にも波及する判決」
判決について性的マイノリティーの人権問題に詳しい、青山学院大学の谷口洋幸教授は「トランスジェンダーのトイレ使用をめぐっては、抽象的な違和感や不安感を前面に出して議論が進んでしまう部分もあるので、最高裁判所が具体的な事情をもとに調整することが必要だと明確に示したことはとても重要だ。行政だけでなく民間企業にも波及する判決だと思う」と述べました。

その上で、トイレの使用をはじめ、性的マイノリティーの人たちが働きやすい環境の整備について「判決でも裁判官が個別意見として指摘しているが、すべての人に対して完璧に適用できる解決策は存在しない。一度決断した解決策が常に正しいものではないと認識したうえで、状況によって柔軟に対応していくことが必要だ」と話していました。
職場トイレ「抵抗はない」が多数の調査も
トランスジェンダーの人が自認する性別に沿ったトイレを使用することについて、理解の広がりを示す調査結果もあります。

金沢大学と民間企業で作る「トイレのオールジェンダー利用に関する研究会」では、職場や公共施設のトイレ使用に関するインターネット調査を、去年11月、およそ6万人を対象に行い、先月公表しました。
このうちトランスジェンダーではない5万6000人余りに、トランスジェンダーの人が自認する性別に沿ったトイレを使うことをどう思うかについて尋ねたところ「抵抗はない」、「どちらかといえば抵抗はない」という回答が、「職場のトイレ」に関しては合わせて71.5%、「公共施設のトイレ」は66.9%で、「抵抗がある」「どちらかといえば抵抗がある」と答えた人の割合を大きく上回りました。
また、調査対象から抽出したトランスジェンダー325人にトイレの利用状況などを尋ねたところ、実際に利用しているトイレと利用したいトイレが一致していない割合は、「職場のトイレ」が42.2%と「公共施設」の29.5%に比べて多くなりました。

顔見知りがいる職場の方が周囲の目を気にして利用しづらい状況がうかがえるということです。

トランスジェンダーの人たちが職場や公共施設で利用したいトイレとして回答したのは、「男女別」が職場で52%、公共施設で55%、「性別問わず使えるトイレ」が職場で46%、公共施設で42%と、ほぼ半々で、研究会は「多様な選択肢を設けることが重要だ」としています。

調査を行った金沢大学の岩本健良准教授は「トランスジェンダーの人が自認する性別に沿ったトイレを使う場合、人事や上司の了解が必要となるケースがほとんどだが、職場でカミングアウトすることは難しく、できたとしても理解や許可がなかなか得られない実情もある。さまざまな人がいるからこそ会社も社会全体も力を発揮できることを改めて考えてほしい」と話しています。
民間企業でも新たな整備の動き
民間企業の中には、働く人の性の多様性も意識してトイレを整備する動きもあります。

東京・中央区に去年完成した13階建てのオフィスビルには、性別を問わず使える新たなスタイルのトイレが整備されました。

「Restroom+」(レストルームプラス)と名付けられた2つの個室トイレで、ゆったりとした空間には便器と洗面台のほか、椅子に腰掛けてメイクができる化粧台や、着替えなどに利用できるスペースがあり、落ち着いて身だしなみを整えることもできます。

気軽に使えるよう1階のエントランスホール近くにありますが、セキュリティーを考慮し、ビルに入居する企業の職員証を入り口のセンサーにかざさないと入れない仕組みになっています。

整備にあたってはトイレメーカーのほか、多様性に詳しい有識者や社員の意見も聞き「ジェンダーレストイレ」などと強調すると性的マイノリティーの人がかえって使いにいのではという配慮から、名称も工夫したということです。

このビルではほかに男性用と女性用トイレ、バリアフリートイレも各フロアに用意されていて、使いやすいトイレを選ぶことができます。ビルを管理する「関電不動産開発」の高田拓さんは「働きやすさの観点からトイレにも新しい選択肢を作ろうと思いました。多様性というのは奥が深くていろいろな考え方がありますができることから実践することが必要だと考えました」と話しています。

性的マイノリティーの人たちも使いやすいトイレを作りたいという企業のニーズが高まる中、トイレメーカーも模索を続けています。

トイレを開発している企業では社内に専門チームを設置し、大学などと連携して性的マイノリティーの人たちが使いやすいトイレのあり方を研究しています。

担当者によりますと、トランスジェンダーの人たちが利用しやすいトイレを作りたいという企業からの相談は増えていて、性別に関係なく利用できる「オールジェンダートイレ」や、男女別のトイレスペースと車いすや赤ちゃん連れの人も使える共用トイレが1つの空間にまとめられた「オルタナティブ・トイレ」などへの関心も高まっているということです。

一方、最近の調査でトランスジェンダーの中でも使いやすいと感じるトイレは人によって異なることが分かり、これが正解だという解決策を企業に提案するのは難しいとしています。
住宅設備大手「LIXIL」の日野晶子さんは「どんな形式のトイレを作ってもいいところもあれば悪いところも出てきてしまう。お金をかけて企業が整備しても利用されないと意味がないので、困っている人の声に耳を傾けて研究や提案をしていきたい」と話しています。
判決のポイントや今後の影響
トランスジェンダーの人に自認する性別に沿ったトイレの使用を認めるかどうか、職場の対応が問われた今回の裁判。

最高裁判所は、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。

判決のポイントや今後の影響について解説します。
Q.裁判の内容は?
A.訴えを起こしていたのは、経済産業省で働く50代の国家公務員です。

戸籍上は男性ですが、女性として社会生活を送っています。
職場でも女性として働きたいと、性同一性障害と診断されていることを2009年に上司に打ち明けました。

これを受けて経済産業省は対応を検討。

ほかの職員にも説明した上で、女性用の休憩室や更衣室の使用は認めましたが、女性用トイレに関してはトラブルを避けるためとして執務室があるフロアから2階以上離れたところに使用を制限しました。

職員はこの対応を不服として、人事院に処遇の改善を求めました。

しかし、認められなかったため国の対応は不当だと訴えていました。
Q.経済産業省の対応について人事院に改善を求めたのはなぜ?

A.国家公務員が勤務環境などの改善を求める場合、人事院に対して「行政措置要求」という手続きを行うことができます。

人事院は調査をして必要だと判断すれば、措置要求をした公務員の職場に改善を促す勧告を行います。

今回のケースで職員はトイレの使用制限の撤廃などを求めましたが、人事院は「要求は認められない」と判定しました。

裁判では、この人事院の判定と、その前提となった経済産業省の対応が不当かどうかが争われました。
Q.1審と2審の判断は?
A.1審の東京地方裁判所は「自認する性別にあった社会生活を送ることは、重要な法的利益として保護されるべきだ」と指摘した上で、「職員は女性として認識される度合いが高く男性用トイレを使うことも現実的に困難で、女性用トイレの使用を認めないのは違法だ」として、トイレの使用制限を認めた人事院の判定を取り消し、国に130万円余りの賠償を命じました。
一方、2審の東京高等裁判所は「経済産業省にはほかの職員の性的な羞恥心や不安を考慮し、すべての職員にとって適切な職場環境にする責任があった」として、1審とは逆に、トイレの使用の制限は違法ではないと判断しました。

また、賠償についてもトイレの制限については認めず、職員に対する上司の不適切な発言のみを違法だとして、11万円に減額しました。
Q.最高裁の審理 争点は?
A.最高裁での争点は、トイレの使用制限は問題ないとした人事院の判断が違法かどうかに絞られました。

損害賠償については審理の対象としなかったため、11万円の支払いを命じた2審の判断が事実上、すでに確定していました。
Q.判決のポイントは?
A.判決は、職員が受けた不利益と、ほかの職員への配慮の必要性を個別の事情を踏まえて検討し、今回のケースについては国の対応は「違法」だと判断しました。
まず職員の不利益については「自認する性別とは異なる男性用トイレか、離れた階にある女性用トイレしか使えず日常的な不利益を受けている」と指摘しました。

そのうえで、個別の事情として、
▽職員は性同一性障害と診断され女性ホルモンの投与を受けていること、
▽2階以上離れた階の女性トイレを使用していてもトラブルは生じていないこと、
▽女性用トイレの使用に明確に反対している職員はいないこと、
▽ほかの職員に事情を説明してから人事院の判定が出るまでの4年10か月の間、経済産業省が対応の見直しを検討しなかったことなどを列挙しました。

こうした点を考慮し、「職員が庁舎内の女性トイレを自由に使ってもトラブルが生じることは想定しづらく、職員に不利益を受けさせるだけの具体的な事情は見当たらない」と指摘。

そして、人事院の判断について「人事院の判断はほかの職員に対する配慮を過度に重視し、原告の職員の不利益を不当に軽視したもので著しく合理性を欠く」として違法だと結論づけ、判定を取り消したのです。
Q.今後の対応は?
A.判定が取り消されたため、人事院は経済産業省の対応に問題が無かったか改めて判定することになります。
判定にあたって経済産業省も対応の見直しを迫られることになります。

つまり、「執務室から離れた女性用トイレしか使ってはいけない」とした対応は見直しが求められます。
Q.判決の影響は?
A.最高裁が性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で判断を示したのは初めてで、性的マイノリティーの人が働きやすい環境整備を後押しする判決となりました。
これを受けて、経済産業省以外の公的機関や民間企業でも判決を意識した対応が広がることが予想されます。

ただ、今回の判決は利用する人がある程度限定された職場のトイレに関する判断です。

今崎幸彦裁判長は補足意見として「トイレを含め、不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用のあり方は機会を改めて議論されるべきだ」と述べていて、不特定多数の人が使う公衆トイレなどの使用について裁判で争われた場合は、異なる判断が示される可能性もあります。
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LGBT法 差別解消に「つながらない」49% NHK世論調査
先月成立した、LGBTなど性的マイノリティーの人たちへの理解を増進するための法律が、差別の解消につながるかどうか、NHKの世論調査で尋ねたところ、「つながらない」が49%で、「つながる」を上回りました。

NHKは、今月7日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける「RDD」という方法で世論調査を行いました。

調査の対象となったのは2434人で、50%にあたる1218人から回答を得ました。
政府は、先月の月例経済報告で「緩やかに回復している」という景気の基調判断を維持しましたが、景気が回復していると感じるか尋ねたところ「感じる」が10%、「感じない」が57%、「どちらともいえない」が28%でした。
少子化対策について、政府は、今後3年をかけて年間3兆円台半ばの予算を確保し、児童手当の拡充策などに集中的に取り組む方針で、こうした少子化対策の効果に期待しているか聞いたところ、「大いに期待している」が7%、「ある程度期待している」が26%、「あまり期待していない」が41%、「まったく期待していない」が21%でした。
先月成立した、LGBTなど性的マイノリティーの人たちへの理解を増進するための法律が差別の解消につながると思うか尋ねたところ、「大いにつながる」が3%、「ある程度つながる」が37%、「あまりつながらない」が38%、「まったくつながらない」が11%でした。
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訴訟の経緯と争点
裁判では、職場でのトイレの使用を制限した国の対応が問われました。

訴えを起こした経済産業省の50代の職員は、戸籍上は男性ですが、性同一性障害と診断されていることを2009年に上司に打ち明け、女性として働きたいと要望しました。

経済産業省は、ほかの職員にも説明したうえで、女性用の休憩室や更衣室の使用は認めましたが、女性用トイレに関しては、トラブルを避けるためとして執務室があるフロアから2階以上離れたところしか認めませんでした。

この対応を不服として、職員は処遇の改善を勧告するよう人事院に求めましたが、2015年、「要求を認めない」と判定されました。

裁判では、トイレの使用を制限した経済産業省の対応に問題はないとした人事院の判断が、不当かどうかが争われています。

1審は、「自認する性別に即した社会生活を送ることは重要な法的な利益だ」と指摘したうえで、国の対応は違法だと判断し、人事院の判定を取り消しました。

一方、2審は、「経済産業省は、ほかの職員が持つ不安などもあわせて考慮し、適切な職場環境を構築する責任がある」と指摘して、職員側の主張を退けました。

最高裁の判決は、性的マイノリティーの人たちの職場環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。

原告の職員は「当時の経済産業省の対応や、人事院の判定のいいかげんさを最高裁がしっかりと指摘してくれることを願っています」と話しています。
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これって女性からしたら怖いですよね
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女性の安心安全は?
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これで、本来使う権利があった女性の中には男性器のついた人間とトイレを一緒に使うのが嫌で自分が遠いトイレに行く…という人も出て来るかな。女性の人権はこの社会で一番軽いものなんだと痛感させられる。
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これを契機に公衆トイレとかでも未オペトランス男性が女子トイレには入れるとかなったらイヤだな
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建設業者もそうだけど、社労士にもビジネスチャンスじゃね? 
企業の総務担当者は、今ごろ大パニックだと思う。
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男性トイレを使うように強要されてたわけではなく専用の個室を用意してそこを使用するように指示されていた、だけで違法と見なされるならジェンダーについて理解のある企業でもルールや運用の見直しが必要になるでしょうし混乱しか生まない判決だと思います。
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最後までNHKは、原告の「トランス女性」が手術をしてない身体男性であることに言及せず。この問題が正しく知られていれば、判決も変わってきたはず。今後、全国の職場で「私の心は女だ。女子トイレを使わせろ」と要求する男性が続出することだろう。LGBT活動家と癒着しているマスコミの罪は大きい。
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女子トイレ最高裁判決文「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない」
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男性器ついたままでも
女子トイレへの制限をできないと…

ちなみに裁判官は
男性4人、女性1人だって

ちなみに女子トイレ使わせろと
言っていたこの「職員」は
こういうツイートをするような人で
「自認女性」だそう

最高裁の判決を印籠に
女性スペースに入る人、
増えるだろうね…
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・性同一性障害と医者が診断
・ホルモン治療歴あり
・健康上の理由で性転換手術はなし
つまり医者が診断しホルモン治療歴あれば、男性器ありでも女性トイレ使用可という判例ができた事に。そして浴場でも同じ事に。概念法制定と最高裁判決まで最初からセットだったのだろうね。
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これで最高裁判決が印籠になってしまったな
これから女性はうかうかと女子トイレを使えなくなる
自称女の男が印籠を掲げて女子トイレに出入りするようになる
女性にとって地獄の始まり
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一部のT女性の為なら人口の半分を占める一般女性は危険な目にあっても良いということね。これで自称Tの変態男の天国になるわね。
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最高裁はなぜ、戸籍上の性別を変更していない性同一性障害職員の女性トイレ使用制限を「違法」としたのでしょうか。
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最高裁判決を受け、娘を持つ親たちが衝撃を受けている。「男性の女子トイレ使用は女装すればOK。女装する変態犯罪者がどんどん女子トイレへ。大人の女性でも怖いだろう。小さい子供は身を守れない。どうするのか馬鹿政治家ども」が偽らざる本音。安全・安心を世界に誇った日本が急速に崩壊していく…
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男性の女子トイレ使用はNG。
でも女装したらOKです。
何か言われたら、心は女と叫べばいいです。

という話に今後はなっていく。

女装する変態犯罪者がどんどん女子トイレに入る。
大人の女性でも怖いだろう。
小さい子供は身を守れない。
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経産省勤務勤トランスジェンダーの職員が
女性用トイレ使用を制限されたのは違法←との最高裁判決

G7で唯一LGBT法を施行した日本は何処へ行く?
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なお、本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。
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ちなみにこの経済省にゃんにゃんオジサンは「既に公共の場での女子トイレに入ってる」と堂々とツイートしてるからね、未手術で。
見かけたらどんどん通報していこ、日本には「身体男が女性スペースに入っていい」って法律はない。
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女性がトイレに行くことをためらう判決につながったと感じます。そして犯罪が起こることと泣き寝入りになることも日本では覚悟しなければならなくなることもオーバーかもしれませんが。それほどに重い禍根しかない判決。
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これで国会議議事堂、議員会館も女子トイレ開放ですね。国会での法案は理念法だけど今回の最高裁判決は一歩踏み込んで治療等してれば女子トイレ開放を認めた判決。公的機関では積極的に公平に女子トイレ開放!最高裁判所も開放するよね。
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遂に恐れていた判決が出た。

身体が男性で心が女性であるトランスジェンダーの“女性用トイレ“の使用制限は「不当」だと認定。
この判決を受けて今後は性自認を含め、女性スペースからの排除は難しくなるだろう。
狂った世の中になっていく…
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これから全国のトイレにジェンダー用トイレが乱立し、1つ1億円の大型公共事業があちこちで発生するのかと思うと、納税者は涙涙、建設業者には特需ですね。
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性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレ使用制限を巡り、国の対応を「違法」とした最高裁の判断。学校現場では、トランスジェンダーなど性的少数者の子供に対する配慮として、文部科学省が職員トイレの利用を認めるなど、きめ細かな対応を求めてきた。大人のように声を上げにくい年頃とあって、今回の最高裁判決を踏まえ、同省の担当者は「継続して配慮を呼びかけていく」と述べた。

住宅設備機器メーカー「TOTO」の調査では、トランスジェンダーの人が体の性で割り当てられたトイレを使うことに違和感を覚えた時期は小学校高学年と中学生で3割近くを占めており、学校のトイレが切実な問題だと分かる。メーカーなどでつくる「学校のトイレ研究会」によると、性別に関係なく使える共用トイレは増えつつある。

例えば、愛知県豊川市立長沢小には従来の男女別トイレに加え、女子用、男子用、男女共用、男女共用で車いすでも利用可、男子用小便器の5つの個室があるトイレが設けられている。入り口は共通で、どの個室に入ったかを分かりにくくするように設計。36ある市立小中のうち26校にこうしたトイレを設置している。

学校のトイレ研究会の冨岡千花子事務局長は「友人の目が気になるので職員トイレを使いたいという子供もいれば、それはかえって目立つと考えて抵抗感を覚える子供もいる」とニーズの多様さを指摘する。その上で、「学習で性に対する理解を深めながら、使いたいトイレを選べる環境をつくる。学校はソフトとハードの両面で対応していくのが理想的だ」と話した。
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経産省トイレ裁判。性同一性障害である原告は既に一部の女子トイレの使用許可は得ているにも関わらず、女性職員の反対を無視して使用範囲の拡大を主張。私としては、折り合いを付ける気もなく人間関係も良いとも思えず、記事の大義名分も取って着けたようにしか聞こえない。
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時代はこうして変わっていく

【速報】トランスジェンダー職員のトイレ使用制限は「違法」性的少数者の職場環境について最高裁が初判断

最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、制限を認めた人事院の判定は「違法」との判断を示した。性的少数者の職場環境を巡る初判断
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性同一性障害と診断されていること、女性ホルモンの投与を行っていることなど、様々な要因を考慮した上での判決であり、女性を自称すれば女性スペースに立ち入れるということではありません。しかし、それらを踏まえてもゾッとするような判決であり、悪用対策が必要です。
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多数決の原理で負けてしまう少数者を司法として放っておけないという意識が働いている
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「アナタ男でしょ!?」
「差別!訴える!」
精神的苦痛の損害賠償ビジネスが捗るな。
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「トランスジェンダー女性のトイレ利用」にまつわる昨今の議論はそれ自体が為にする議論であり、差別のためにわざわざされた議論ということだ。持ち出された「女性の不安」はおっさんが捏造したものというのだから話にならない。人権擁護の国際基準に基づいて社会は前に進む。
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子供って本当に繊細だから便秘増えるよ。しかも生理で学校休むようになる女子もでると思うよ。
学校現場では 増える共用トイレ
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別にトランス女性は女性スペースに入るなとは言っていない トランスとやらであることの真偽は関係なく身体男性は女性スペースに入るなと言っている
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“具体的な問題が発生していない状況で、自認する性別でのトイレの使用を禁止することは難しい”

女子トイレ内でのトランス女性&女装男による犯行がいくつも発生してるのに!?
多くの女性女児が女性スペース内で男から襲われているのだから身体男性・戸籍男性は一律立ち入り禁止にすべきでしょ
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そしたら、トイレは全部男女一緒でよくなっちゃうじゃん?
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『「偽物のトランス女性が事件を起こすからトランス女性を女性スペースに入れさせてはいけない」』という発想や、

本物のトランス女性で犯罪者がいたとして、それはその人が犯罪者というだけで、同じ属性の人皆を同一視することがおかしいということに、

一刻も早く気づいて下さい。
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一律身体男性は女性スペースに入れるべきではないと言っているんですよ。何かあってからでは遅いし、そもそも「心が女性」だというなら気持ちがわかるはずなんですけどね。
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何を守る為に裁判官になったのか、最高裁判事はわが胸に問うて欲しい。心が女性で身体男性の人間が女性トイレを使用できる事に道を開いた最高裁。今後は日本で性自認を含め、身体男性の女性スペースからの排除は難しくなる。女子トイレで“獲物”を待つ性犯罪者をどう排除するのか、具体的に教えて欲しい
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女湯に「心は女性」の身体男性が入れる可能性がある危険な条例
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LGBTとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの3つの性的指向と、トランスジェンダーという性自認の各単語の頭文字を組み合わせた表現である。LGBTQなど多くの派生形も存在する。
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「自認」や「自称」をどのように定義し、社会としてどのように扱うかがLGBT法案における重要な論点だった
しかし皆、そこの議論から逃げた
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LGBTのせいで大多数の普通に生活してる人たちが普通に生活できなくなるという本末転倒になってしまったな
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女トイレを使うことでアイデンティティを確立しようとするのは身体男性トランス。
女は安全性が著しく損なわれるから駄目だと言っている。
それを理解せず自分は女なのにとしか言わないから「身体女性のみが女性スペースを使える」と言うと
子宮摘出した人は女じゃないと言い出す。
差別者ど〜っちだ?
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最高裁の方々はご自分たちが下した判決が今後どういう結果を生むかわかっているんだろうか。

日本全国の職場で似たようなことが起きる。スカートを履いて化粧をした”身体男性”が、「女子トイレ使わせろ!」と要望を出せば、職場の女たちは拒否できない。そんな判断軸を最高裁が作ったんですよ。
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女子トイレに身体男性が入ってくることに対して多くの女性たちが訴えているのは、ひたすらに「安全性(防犯)」の話なんですが…

アイデンティティ?女性性が損なわれる??

んなこと、誰が言ったの??
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大半の女性はこの人が女性を襲うとかしそうといいたいわけじゃないんよ
前例を一つ作ると女性同士なら何してもいいと勘違いした女性自認の身体男性がおしかけ性犯罪することに恐れてるから前例を作らないために反対してるんよ
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流石に想像力が無さすぎて

まず個室であるからこそ犯罪に使われる可能性
また個室を出たところで身体男性が立っていた時の恐怖
等の弊害なんて数秒で思いつくはずなんだが

想像力って結局思考力の有無が重要なんだよねえ
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これから女子トイレ入って襲われたら自衛が足りない、身体男性性自認女もいるんだから予測出来たとか言われる時代が来るのかな
何回も言うけど性転換手術してても怖いよ 腕力が違いすぎるもの
差別と区別の違いくらい分かってくれ
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であれば、女性として暮らすトランス女性に入って来るなと言うのではなく、
犯罪者に対して、入って来るな!犯罪を犯すな!と警告すべきですよね。
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原告は、女性装で仕事をしているとのことですが、女性が不快感を覚えるようなセクハラ的なツイートもし、手術はしていません。身体は男性です。
「性自認だけで身体男性が女性スペースに入ることを認める」悪しき先例にならないようにお願いします。
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トランスジェンダー(とりわけトランス女性)に対して、トイレ・公衆浴場の話ばかり。そして、あたかも犯罪者予備軍のように語られ、危険な属性というレッテルを貼られる。
トランスジェンダーは昔から存在してるし、そうではない人たち中心の社会で折り合いをつけながら生活をしています。
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身体男性だけど心が女性なので男の人に身体を見られるのは抵抗があるというのはわかるけど、だったら第3のスペース作るで良くない?いくら自認したところで「トランス女性」は「女性」じゃないので、女性スペースに入れろは全くわからない。 目的が女性スペースに入る事にしか思えないんだよね。
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手術約束して女性として雇用して貰ったのに結局50代身体男性のまま女子トイレを使い続けることを認めてしまった最高裁
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最高裁、性転換手術をしてない自称女性(男性器付き)の女子トイレ使用制限できなくする判決を出してしまう
女子トイレに自称女性おじさん大量発生へ
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法的には手術していない身体男性は女性スペースを使えないよ。
そこは絶対に譲れない線引きだよ。
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身体男性が女子トイレや女湯に入れる根拠を作っちゃダメなのよ。
犯罪機会論ってそういうことじゃんか。
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「偽のトランス女性」が起こすという事件はその犯人に対し批判を向けるべきであり、トランスジェンダー女性を犯罪誘発因子のように扱わないて頂きたいです。
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これ、もともと多くの人が懸念していた事だったような。女性という記載のあるパスポートを持った外国人の身体男性が日本に来たら女湯なのか男湯なのか。
厚労省や稲田朋美の言う身体が男の人は女湯に入らない、が速攻で嘘になってしまった。
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4月中旬に手術前(=男性器付き)の外国人トランス女性が東京の入浴施設の女湯を利用。日本人女性が施設の従業員に抗議し、警察に通報されたが、トランスの身分証に”女性”とあったために逮捕されなかった」とあるんだが。やはり活動家の「女湯問題はデマ」って言説こそデマ
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『全ての男性が性犯罪者などではないが、トラブルや性犯罪を防止する為、全ての男性は女子トイレや女風呂に入らない』となっているのが今の社会。これに『自認女性の身体男性も含まれる』と言うだけの話が、犯罪予備軍扱いしただの危険な属性とレッテル貼りしたみたいに言うのは曲解だと思う
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確かにトランス女性=犯罪予備軍とするような言説は慎むべきだと思います。ただ、多くの人の主題はあくまで女性スペースの安全であり、話を矮小化している訳でもトランス女性を否定したい訳ではありません。身体男性の侵入を防ぎたいだけであり、便乗する変質者こそ共通の敵だと思いますが如何ですか?
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トランス女性の女性スペース利用問題についてレズビアンを引き合いに出してくる人って、本気で女性の訴えというか、話聞いてないんだな〜って思う
怖いのは「身体男性」だよ
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もともと女子大にはトランス男性がいる。中高とは異なり大学生になると身体的な移行を伴う場合もあり、見た目が男性に変わっていくこともある。大学としてトランスの存在をどう考えたら良いのかは、トランス女子の受け入れを議論する前からはじまっているんだよね。
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化粧や服装、更衣室の利用など女性として働くことを認めながら、女性トイレの使用は2階以上離れたフロアでという制限を不合理としたもの。
国会でLGBTQ法が捻じ曲げられ
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トランス女性(身体男性)の、女子スポーツ参加
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みんな身体男性を女性スペースに入れるなつってるんで
トランス女性が犯罪者だの予備軍だの言われてるとか言ってるのはそちらの勝手な解釈だし
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この判決文だと、「この原告に対して、この職場に限り」と読めるんだけど。すべてのトランスジェンダーに対して、どこでもOK とは言ってないよね。
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そうなんです。

ただ、あくまで「そう読める」という話でもあります。判決文の詳細を読まないことには判りませんね。

また、この判決を盾に、トランスジェンダーの身体男性が女子トイレ使用を職場に要求することが日本のあちこちで起こるのは必然です。中には、認める所も出てくるでしょう。
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このまま女子競技に身体男性が出続けたら、女子競技記録が塗り替えられて、到底女子には追い越せない状況になる。そうなると女子のトップアスリートは、心が女だと自認する身体男性ばかりになるだろう。いいのかね?それで。
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トランスジェンダリズムのスゴいところって、これまでフェミニズムが弱者性を楯に差別だ何だとゴネていた手法を学んだ身体男性が「本物の政治活動を見せてやりますよ」と言わんばかりにバリバリ政治活動しているところな。
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女性の被害よりも身体男性のお気持ちや自己表現の方が遥かに大切だから、女性は黙ってろって事じゃん
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自認したら女性になれる、という何の科学的根拠もない嘘を押し通そうとする。
共学の大学の方が多いのに、わざわざ女子大を選ぶ身体男性なんて怖くて当たり前。
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聞いて驚いてほしいんですけど、既に日本でも「男性お断りの産婦人科」にお勤めの方が「心が女性であるとする男性が受診に来るので困っている」とツイしたところ、活動家がこれを記事化し「女性自認男性向けの”治療”を扱っている他の産婦人科医」に取材しいかにそれが差別的であるかと述べるという案件
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障害には思うところがありますが
私は性犯罪サバイバーなので
身体男性が女子トイレに入ってくるのは怖いです

経産省も女性同僚の意見を聞き、他階に使える女子トイレを用意しました

いろんな人がいる職場にて、なんとしても直近の女子トイレを使いたい!と主張する方が私からしたら悪質で怖いです
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「手術していないトランス女性(身体男性)で女子トイレに入れろと言う人なんていない」は全くの嘘だった事が分かった上に、最高裁が「それも女です。女どもよ受け入れろ」と判決下したと。
これで女装した男が女子トイレに入って盗撮し捕まったら「トランスジェンダーです」という確率が高まった
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判決文読んできたけど絶望してる。特例法の手術要件の撤廃を匂わす文言(画像1枚目)と女性職員が反対意見を表明していたとしても勉強してくださいでねじ伏せられた可能性のある文言(画像2枚目)が気になった。もう既定路線なのかもしれない。
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ちらっと見たツイートが出てこないかと探しているのだが出てこない

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判決文を読み慣れていない一般の方に、これが単純な「性自認に基づく自由なトイレ利用を可能にする判決」ではないことを伝えられるように、各メディアの方々の力の見せ所だと感じます。 性自認に基づき社会生活を営めるよう、どう適切な職場環境を作るのかという問題。

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原告職員が職場で「女性」として十分認知され←ここ重要

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トイレ使用制限訴訟 原告職員が職場で「女性」として十分認知され、トイレの使用でトラブルを起こしたことはなく公共施設などと異なり人間関係が限定されていると分析。今崎裁判長「不特定多数が利用する公共施設のトイレなどを想定した判断ではない」

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戸籍上は男性だが性自認は女性の性同一性障害の経済産業省職員に対するトイレの使用制限を巡る訴訟で最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)が11日、国の対応を違法とする初判断を示した。「職場のトイレ」という限られた空間に関し個別事情を踏まえ判断した形だが、裁判官5人全員が補足意見を付けた。性的少数者への配慮というより一般的な問題に対し、社会全体での議論を促したといえる。(原川真太郎)

今回の訴訟で問題となったのは、トイレの使用を制限した経産省が根拠とした女性用トイレを使う他の女性職員らに対する「配慮」と、原告職員が自認する性に即した社会生活を送る「法的利益」とのバランスだった。

同小法廷は、双方の重要性を認めた上で、原告職員が職場で「女性」として十分認知され、公共施設などと異なり人間関係が限定されている具体的な事情を分析。原告職員がトイレの使用でトラブルを起こしたことはなく、経産省の措置を「問題ない」とした人事院判定までの間、経産省が見直しを検討した形跡もないことを踏まえ、結論を導いた。

判決では、異例となる裁判官5人全員の補足意見が付され、それぞれ持論を展開した。

裁判官出身の今崎裁判長は、今回の判決について「不特定多数が利用する公共施設のトイレなどを想定した判断ではない」とした上で「そうした問題は、機会を改めて議論されるべきだ」と指摘。

「今後、この種の事例は社会のさまざまな場面で起こる」とし「多くの人々の理解抜きに解決はなく、社会全体で議論され、コンセンサスが形成されることが望まれる」と述べた。

学者出身の宇賀克也氏は、原告職員が戸籍変更に必要な性別適合手術を受けていなかったことに触れ「手術は生命・健康への危険を伴い、経済的な負担も大きい。受けていなくても可能な限り性自認を尊重して対応すべきだ」とした。

弁護士出身の渡辺恵理子氏と裁判官出身の林道晴氏も「性別は人格的な生存と密接不可分」とし、原告と他の職員との間の利害調整は、具体的に行う必要があったと強調。経産省が、説明会で女性職員が「違和感を抱いているように見えた」というあいまいな理由で制限を決めたことは「合理性を欠くことは明らかだ」と批判した。

行政官出身の長嶺安政氏は、トイレの利用制限自体は他の職員の心理面も踏まえ「激変緩和措置として一定の合理性はあった」としつつ、「必要に応じて見直すべきだった」と述べた。

判決を受けて経産省は「判決を精査した上で対応していく」。人事院は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応していきたい」とそれぞれコメントした。

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この記事を読むと、世間一般で「自称女性の男性」が自由に女子トイレを利用することが許容されるわけではない、ということがよくわかる。

是非批判している人たちこそ読んでほしい。

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京成電鉄の法務総務課から半月かけての返答。  自称トランス女性が女子トイレに入ろうとする際の対応は多目的トイレへの案内誘導一択。  本人から拒否されても多目的トイレを案内。無視して女子トイレに侵入強行があれば、警察を呼ぶことも含め断固たる措置と。  今までで一番まともな返答かと。

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日本の最高裁判所は、トランス女性の女子トイレの利用を認め、女性の恐怖や違和感を「女性の理解が足りない。女性を教育や研修で払拭できる」として判決を下しました
生理的に違和感のあることは、どんなに教育されて頭で理解したって、女性の本能は変わりませんよ

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トランスの件、ネット上の騒ぎを知らないご年配の女性達のことも心配の一つで まさかこんなことになってるなんて普通思わないから、トイレでいきなり対面した時に「ここ女子トイレですよ」って言っちゃうんじゃないかなと その指摘をされたトランス女性がキレて暴力を振るった例が何度もあるから怖い

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手術すると約束して女性社員として雇用して貰ったのに結局健康上の理由で手術はできず、身体は完全に男性のままなんだよね。男性器ついたままの人が特定の女子トイレ使用を許可されてるだけでも厚遇なのに、同僚の女性と同じ女子トイレを執拗に使いたがるって女性社員にとっては恐怖でしかないと思う

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訴えが、『女子トイレに入りたい』だからおかしい。 せめて自分の様な人のために、『多目的トイレを設置してほしい』ならまだわかる。見た目を女性よりにしてるなら男性用も入りづらいだろうし。 犯罪者がそれを利用しちゃうのよ。それが想像出来ないなら、訴えた人は自己中の男性だと思うけどね。

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しかしアレ付いてても女子トイレ使わせろって、普通は裁判起こす?
最高裁まで争う?

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「女性の安全と尊厳を守る」
最高裁前デモ!
18時からです!
今はたぶん1万人を超えています。
警察が誘導してますがもはや多勢に無勢な状態。

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戸籍上は男性のトランス女性「私は女性です 女子トイレを使わせて下さい」

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今回のトランスジェンダーの女子トイレ使用の判例、男が入ってくるのが怖いという主張が他人の権利を制限する正当な理由にならない事がはっきりしたことだけは良かったと思う。これは女性トイレの利用を人権の問題にしてしまった時点でトランスジェンダー側の勝ちは決まっていたと私は思う。

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昔からある女子大でトランスジェンダー受け入れの議論

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